[食品等持続的供給法第36号各号に掲げる措置内容]

〇食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないと されている措置の内容は以下の通りです。

一 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申請がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。